最高裁判所第三小法廷 昭和50(す)159 決定
右の者に対する麻薬取締法違反被告事件(昭和五〇年(あ)第九九九号)につい
て、昭和五〇年七月三一日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、申立人から異議
の申立があつたが、右申立は、英語によるもので日本語を用いていないから、裁判
所法七四条に違反し不適法である。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により、
裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主 文
本件申立を棄却する。
昭和五〇年九月五日
最高裁判所第三小法廷
裁判所裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 高 辻 正 己
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