大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和50(す)159 決定

右の者に対する麻薬取締法違反被告事件(昭和五〇年(あ)第九九九号)につい

て、昭和五〇年七月三一日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、申立人から異議

の申立があつたが、右申立は、英語によるもので日本語を用いていないから、裁判

所法七四条に違反し不適法である。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により、

裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和五〇年九月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判所裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 高 辻 正 己

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